「在職老齢年金」は、60歳代前半では、賃金と年金額の合計が28万円を上回る場合、65 歳以上では、合計が47万円を超える場合に年金の一部もしくは全額が支給が停止され る制度。(受け取れないのに年金とは、まやかしの名称だよね) 今後、コレを廃止します。(…
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